新規入国、水際対策の緩和等

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お世話になっております。谷島事務所です。
今回は、新規入国、水際対策の緩和等についてお伝えします。

≪コンテンツ≫
・長期間滞在の新規入国(在留資格認定証明書(COE)対象者):受入責任者の管理の下で、新規入国解除
・短期滞在(3カ月以下):受入責任者の管理の下で、商用・就労目的のみ解除
・日本人、外国人の再入国者:ワクチン接種済みで待機が最短3日へ短縮

※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合が
ございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
≪長期間滞在の新規入国(在留資格認定証明書(COE)対象者):受入責任者の管理の下で、新規入国解除 ≫
入管庁は、外国人の新規入国を原則停止していました。その中で、「特段の事情」があるもののみ例外的に入国
を認めていました。

今回、受入企業や団体(受入責任者)が業所管省庁に事前に審査を受け、管理を条件とすることで、
「特段の事情」があるものとして、長期間滞在の外国人の新規入国が原則として認められることになりました。

≪短期滞在(3カ月以下):受入責任者の管理の下で、商用・就労目的のみ解除 ≫
短期ビジネス目的の入国者については、ワクチン接種済みや受入機関の管理等を条件として、
原則入国が認められ、入国後の待機期間が最短三日間に短縮されます。
ビジネスの活性化が期待できますね。なお、観光目的の場合は、今回の対象外です。

≪ 日本人、外国人の再入国者:ワクチン接種済みで待機が最短3日へ短縮≫
「特段の事情」があるものとして、これまでも入国・再入国が許可される具体例の一つでした。

今回、こちらもワクチン接種済みや受入機関の管理等を条件とし、
入国後の待機期間が最短三日間に短縮されます。

なお、国や状況によって変更が生じることがあります。
また、海外で新たな変異ウィルスが発生した際には速やかに運用が変更になるようですので、ご注意ください。
弊社の顧問先等の監理団体では、適正実費のみで技能実習生を紹介しております。

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