人材紹介の流れ
特定技能とは
特定技能:日本で実習経験,技能検定や日本語検定(N4~N1)合格相当レベルの人材です。
ベトナム人、インドネシア人その他外国人を在留者・外国居住者ともに、企業様に無料紹介します。
就労ビザとは:専門的な「技術・人文知識・国際業務」ビザ等
通訳その他専門的な職務が可能な大学卒業者・実務経験者などで、ベトナム人、インドネシア人その他外国人を在留者・非在留者問わず、企業様に無料紹介します。
特定技能、その他就労ビザの無料職業紹介
1. 特定技能
・ 日本で技能実習などを3年以上経験している人材が多く、即戦力やリーダーを期待できます。
・ 原則、転職に厳しい制約があります(例:転職先が特定技能受入要件を満たせること)。
・ 特定技能1号は5年間の就労が可能です。
・ 特定技能2号に変更し、家族滞在や永住が可能です。
2. その他就労ビザ
・ 専門的な職務を行う労働条件のもと、更新し続けることで中核人材となります。
・ 家族滞在も可能で、永住を目指すことができます。
例:「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「高度人材」、「特定活動46号」等
技能実習制度、外国人実習生紹介事業
日本の優れた技術・技能等を修得する外国人材
「外国人技能実習制度」は「出入国管理及び難民認定法」により、開発途上地域等の若者が日本企業での技能実習を通じて、日本の優れた技術・技能や知識を習得・習熟するための制度です。当機構では、ベトナム、インドネシアなどからの技能実習生を企業様にご紹介します。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、開発途上地域等の経済発展と産業復興の担い手となる人材育成を行うために、諸外国の青壮年労働者を一定期間受入れ、日本の進んだ技能・技術・知識の移転を目指すものです。
開発途上地域等への国際協力・国際貢献事業として重要な役割を担っています。
通常は、「団体監理型」(営利を目的としない団体「公益法人、協同組合等」を通した受け入れ)で行います。入国後に約1ヶ月の講習(日本語教育や生活指導、入管法令・労働関係法令等の勉強)を実施したのち、企業との雇用契約に基づき、OJTを通じて技能等の習得を図ります。
最長3年~5年間の技能実習を行えます。
人材紹介・手続等の流れ
特定技能・就労ビザ無料紹介、行政手続とコンプライアンス
- お打ち合わせ、お申し込み
- 連携各国政府認定の送出機関にて外国人材選考(特定技能などは希少なため早めのお申込みが重要)
- 受入企業様によるオンライン又は現地面接(当法人による代行可能)
- 航空券の本人負担その他現地送り出し機関側への支払い確認
- 送出機関と連携、事前ガイダンス等支援の実施
- 国土交通省、協議会等への分野ごと手続
- 出入国在留管理局への在留資格諸申請
- 送出し国側:本国手続の確認
- 在留者の場合でも本国大使館手続チェック
- 日本大使館での査証申請
- 入国時、オリエンテーション等支援の実施・代行
- 支援:定期面談その他各種支援実施・代行
- 行政書士:コンプライアンスチェック、定期届出、申請を代行
- 特定技能2号を目指す場合、技能検定(又は 特定技能評価試験)を受験し、合格
- 出入国在留管理局への特定技能2号への在留資格変更許可申請
- 特定技能2号へ移行
- 登録支援機関による支援不要
- 更新時に、出入国在留管理局への在留期間更新許可申請
- 母国にて経験した技術を活かした事業等に携わるかどうか自由なので、永住する場合は永続雇用
技能実習生紹介・監理、行政手続とコンプライアンス
- お打ち合わせ、お申し込み
- 連携各国政府認定の送出機関にて外国人技能実習生選考
- 受入企業様によるオンライン又は現地面接(当法人による代行可能)
- 送出機関による日本語の入国前教育
- 外国人技能実習機構への技能実習計画(1号)認定申請
- 出入国在留管理局への在留資格認定証交付申請
- 送出し国側日本大使館での査証申請
- 入国・技能実習の実施
- 技能検定基礎級(又は 技能評価試験初級)を受験し、合格
- 外国人技能実習機構への技能実習計画(2号)認定申請
- 出入国在留管理局への在留資格変更許可申請
- 技能実習2号へ移行
- 出入国在留管理局への在留期間更新許可申請
- 技能検定3級(又は 技能評価試験専門級)を受験し、技能の習得を確認
- 母国にて修得技術を活かした事業等に携わる